◆ 税務・経営・会計 ◆

このコーナーでは、税務、経営、会計の関するトピックなどを掲示します。
なるべく分かりやすくお伝えしたいと思っておりますが、それ故の抽象的な表現やお見苦しい箇所もあるかと思います。ご理解のうえで読み進めて頂ければと思います。

税法に関しての適用要件など、詳細につきましては、当事務所の担当者に直接確認いただくか、もしくはメールにてご連絡下さい。
お問い合わせ:nishizawa-toshiyuki@tkcnf.or.jp

◆◇◆ 目 次 ◆◇◆

2/14  5千円税額控除に挑戦(3)
1/29  5千円税額控除に挑戦(2)
1/21  5千円税額控除に挑戦(1)
1/17  電子申告
7/26  交際費で節税
7/24  減価償却
7/13  役員給与(3)
7/11  役員給与(2)
7/3  役員給与(1)
6/25 今年の住民税
6/19 申告書の色は何色ですか?



2/14 5千円税額控除に挑戦(3)

1週間ほど前に税務署から問い合わせがありました。
電子申告すべき源泉徴収票の入力に漏れがあったため、再送信もしくは郵送で送付するよう伝えられました。

普段使用しているシステムではなく、税務署のe-Taxシステムを使って自分の申告をしているのですが、
システムが変わるとついミスを...(言い訳ですが...)

確定申告時期でバタバタしていることもあり(これも言い訳ですが...)、
結局、源泉徴収票は郵送しました。(^_^;)

電子申告と言いつつ、郵送で送ってしまうとは、ちょっと恥ずかしいですね。

ともあれ、これで手続きは完了したはず。

後は振り込まれるのを待つのみです。

1/29 5千円税額控除に挑戦(2)

開始届けは無事に提出したものの、パソコンの調子が悪く、結局リカバリする羽目になり、申告は一休みしていました。
先日からパソコンも完全復活したので、いよいよ申告開始。

まずはe-Taxのサイトからソフトをダウンロードして、基本情報を入力。
その後電子証明書の登録を行いました。

私は給与所得のみなので源泉徴収票から数字をサクサク入力し、電子署名をつけてアッという間に送信完了!
だいたい30分程度ですべてが終わりました。

普段から仕事で電子申告をしていることもあり比較的スムーズにできたように思います。
ただし、全く初めての人は、ドライバをインストールしたり、認証ソフトを入れたり、パソコンの最初の設定がわかりづらいかな、という印象がありました。

後は指定口座に還付されるのを待つのみです。

1/21 5千円税額控除に挑戦(1)

所得税の電子申告による5千円控除の手続きについて、自分自身を例にして
手続きの流れを日記的に説明していこうと思います。

ちなみに、私は過去から今まで給与所得のみで、持ち家を買ったこと無いので、
自身初の確定申告です。

ご参考にしていただいて、興味があればチャレンジしてください。

1月18日
(1)電子証明の交付
住民基本台帳カードは、数年前から持っていたので、電子証明のみ交付をうけた。 朝イチで市役所に出向き、10分程度で手続き完了。
手数料500円を支払った。

(2)電子申告開始届出書の提出
e-TAXのサイトから届出書を提出し納税者番号を受ける。
パソコンから氏名、住所等を入力し5分程度で完了。

この日は、ここまでやって終了。

1/17 電子申告

あけましておめでとうございます。
すっかり更新をサボってしまい、久しぶりの更新です。
今年は、最低でも月に2回は更新したいと思っています。(^_^)/

これから確定申告が近づき、会計事務所でも繁忙期に入ります。
今年と来年の確定申告には、ちょっと変わった特典(税額控除)があります。

「平成19年分、もしくは平成20年分の確定申告を電子申告で行うと、
5千円税額控除が受けられます」
というものです。
(税額控除はどちらかの1回のみ)

これは、給与所得のみの人でもOK!
年末調整が終わった人でも、確定申告すれば税額控除が受けられます。

これまでは税理士が代理署名ということで申告することも可能でしたが、
税額控除を受けるには、納税者本人の電子署名が必要です。

ちょっと面倒なのが、市役所に行って住民基本台帳カード(電子証明書付き)の
交付を受ける必要があることです。 

しかし、1回の飲み代くらいは戻ってくるので、私も自分の還付申告をする予定で準備中です。

7/26 交際費で節税

■所得計算における交際費の取り扱い

資本金が1億円以下の会社は、交際費の支出額の10%が損金不算入となります。
資本金1億円超の会社だと、全額が損金不算入となります。

たとえば、資本金が1億円1以下の会社が、年間100万円の交際費を使うと、
そのうち10万円が損金不算入となり、課税の対象となります。
法人税は、10万円×30%で3万円の増加です。


■平成18年の改正

交際費のうち飲食費(取引先など会社の業務に関係ある者との飲食)について
一人あたりの金額が5千円以下のものについては、
交際費の額から除かれる(10%の損金不算入の対象外)こととなります。
会社にとって得なことになります。

(参考)国税庁HP
ぜいきんQ&A
交際費Q&A


■会社の経理等

交際費の額から5千円以下の飲食費を除外するには、
次の事項を記載した書類を保存していなくてはなりません。

1.飲食のあった日
2.参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
3.参加者の人数
4.金額並びに飲食店等の名称及び所在地

たとえば、飲食店からの領収書に
「仕入先のXX会社、●●様、○○様、当社、△△氏、▲▲氏、計4名」
などと記載して、他の領収書とともに保存する必要があります。


経理等の手続き、書類の保存だけでできる、節税対策です。
このような経理等の手続きを行っていない場合は、至急対応しましょう。

7/24 減価償却

平成19年4月1日から減価償却制度がかわりました。


今までは、取得価額の95%まで償却できました。
今回の改正により、
平成19年4月1日以降に取得した資産については、
取得価額の1円まで償却できます。
平成19年3月31日以前に事業の用に供していた資産についても、
順次取得価額の1円まで償却できることになります。

償却率も変更になり、
これまでより早いタイミングで多くの償却が可能になりました。



減価償却費は、金銭の支出を伴わないのに費用となる、
ちょっと変わった性格の持ち主です。

これは、固定資産として投下された資金が、減価償却費という仕組みによって、
再び使えるお金となって、会社に戻ってくることを意味しています。

減価償却制度の改正は、法人にとってありがたい改正のひとつです。



今回の改正によって、以下のようなことが可能になります。

(例)
事業年度開始の月に、
法定耐用年数が6年の中古車(4年使ったもの)を
100万円で買って、すぐに使い出した。



この車は、簡便計算による見積耐用年数が2年となるため、
新しい定率法の償却率1.000が適用されます。
従って、車の取得にかかった支出100万円の全額が費用となります。


7/13 役員給与(3)

今回は、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」についてです。

この規定は、特定の会社の業務主宰役員(通常は社長)に対して適用されます。
該当すると、業務主宰役員の給与のうち、一定の金額が損金とされなくなります。

適用要件は、次の通りです。
(1)特殊支配同族会社に該当する。
(2)基準所得金額などが一定の要件を満たす

簡単に言うと、株式を家族で90%以上持っている会社で、
会社の利益と社長の給与をあわせた額が、1600万円(平成20年2月決算までは、800万円)を超えていると、適用の可能性があります。

なんだか、分かりづらいですね...。すみません。


基準所得の計算方法については、もう少し細かい部分がありますので、心配な場合は担当者までお問い合わせください。
基本的に後藤会計では、決算後には翌期の参考資料として基準所得金額をご報告します。


この制度の意味としては、会社の利益が十分ある会社が、社長に給与を出すことにより経費を過剰に計上してはなりません。ということです。

とは言っても、目一杯働いて利益を出したのに、給与が目一杯もらえないということであれば納得できない部分があります。

この制度は、既にいろいろな意見出されており、今後どのような改定等があるか要注意だと思います。

7/11 役員給与(2)

今回は、役員への給与として、最も多いケースである「定期同額給与」についてです。

定期同額給与とは、「一月以下の一定期間」に「同額」を支給される給与です。

従って、原則的には、事業年度の途中で役員給与の額を変更(増加、減少ともに)すると、「同額」の要件を満たさないことになり、増減部分が定期同額給与ではないとなり、損金不算入となります。

<< 例 >>
 上半期に、月額10万円を支給、下半期に、月額15万円に改定、支給

・(15万ー10万)×6ヶ月=30万
 が損金として認められず、課税の対象となります。

増加分に課される税額
・30万×約40%(法定実効税率)=12万


ただし、現実には役員給与の定期的な改定などがあるため、
以下のような場合には、変更可能です。

 ・新しい事業年度が開始してから3ヶ月以内の変更

 ・役員の地位の変更(やむを得ない理由で、役員が変更になった)

 ・相当の理由が生じた場合(売上が著しく落ち込んだなど)


<まとめ>
定期同額給与については、毎月相当額である同額を支給し、それについて正しい経理をしていれば、損金になると考えられると思います。

金額の改定をする場合には、そのタイミング、改定事由などに注意が必要です。
改定を予定している場合には、一度ご相談ください。


7/3 役員給与(1)

昨年からの税制改正で、役員給与の範囲が明確になるとともに、一定の要件に該当する会社の役員給与について、その一部が損金として認められない制度(特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度)が創設されました。

役員給与の注意点について、何回かに分けて説明していきたいと思います。
今回は、「何をもって税務上の役員給与というのか?」と言う部分からです。

役員に対する給与については、利益操作など恣意性を排除するために、給与の範囲が定められています。
法人税法上の役員給与とされないものは、損金として認められなくなり、課税の対象となります。

法人税法上、役員給与とならないものは、以下のものです。
(1)給与うち不相当に高額な部分
(2)次の3種類の給与以外の給与
   1・定期同額給与
   2・事前確定届出給与
   3・利益連動給与
(3)仮装経理により支給したもの


(注1)給与には、役員への無利息貸付に係る利息相当額や、役員個人が支払うべきものを会社が支払った場合などの経済的利益も含まれます

(注2)使用人兼務役員の使用人分給与は、役員給与の範囲から除かれます。



それぞれの内容を簡単に説明しますと、次の通りです。

(1)不相当に高額な部分...職務内容等から判断して、一般的だと思われる額を超えるものをいいます。

(2)-1.定期同額給与...一月以下の一定の時期に、同額が支給される給与です。いわゆる役員報酬がこれにあたります。

(2)-2.事前確定届出給与...税務署に、@誰に、Aいつ、Bいくら支給するということを、前もって届け出る給与です。届け出た内容と実際の支給状況が異なる場合は、全部もしくは一部が損金になりません。

(2)-3.利益連動給与...同族会社以外の法人が、有価証券報告書などの指標に基づいて、支給する給与です。

(3)仮装経理により支給したもの...不正な経理(いわゆる粉飾経理)等により支給したものです。


参考までに付け加えますと、ここで言う「損金にならない」とは、「支給してはいけない」、ということではありません。

損金にならないということは、課税所得が増えるので、結果として、法人税も増加します。
増加する分も含めて納税するのであれば、給与を支給すること自体は問題ないわけです。


役員給与は、費用の中でも金額が比較的大きくなるものだと思います。この費用が損金となるのとならないのとでは、納税額にも大きく影響してますので、役員給与の額を決定するにあたっては、十分に検討が必要です。

次回は、役員給与の中で最も多いケースである定期同額給与について、詳しく見ていきたいと思います。


6/25 今年の住民税

住民税の納税通知書が届き、ちょっとした騒ぎになっています。
その原因は、もちろん納税額の増加にあります。

この影響で、市役所の担当窓口などは、社会保険庁とともに、
電話が繋がりにくい場所の一つになっているようです。

この住民税の増額は、国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲が行われたためです。
地方へ財源を移すことにより、より身近な行政サービスが行われることを目的としています。
(注)「所得税+住民税」の負担額は、基本的に変わらないそうです。

(参考)国税庁HPへ

納税者の目線で、ひじょ〜に簡単に言いますと、以下の点に集約されます。
  1.所得税が減る 
  2.住民税が増える
  3.そして、より良い行政サービスを受けられる(期待!)

税金の無駄使いに関するニュースをしばしば目にしますが、
願わくば有効に使って欲しいものです。

しかし、現実に税額を見ると、ショックですね。(T_T)トホホ...


6/19 申告書は何色ですか?

法人税の申告書の色は何色ですか?

多くの方は「」ではないかと思います。
では、申告書には、「」と「白」がありますが、この違いはどこにあるのでしょう?


「紙の色!」....正解..です....(^_^;)


みなさんご存じの通り、紙の色だけでなく、税務上の特典を受けることができます。
 ・欠損金の繰越
 ・税額控除
 ・特別償却 など


青色の申告書を提出するためには、税務署に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
承認を受けるには、会計帳簿書類を備え付けていることが要件となります。
キチンとした経理しているところは、特典がありますよ。ということです。

特典がある一方、納税者は帳簿の備付けと記帳義務を負うこととなります。

ということで、....今更ですが、
帳簿は漏れなく、正確に作成しましょう。
正しい会計帳簿は、税務上の義務というだけでなく、会社の経営上にも必要なものです。

(ご参考)
会計帳簿とは、複式簿記によって作成した
「仕訳帳」「総勘定元帳」「その他必要な帳簿」であるとされています。
「その他必要な帳簿」とは、
一般的に「現金出納帳」「預金出納帳」「売上帳」「仕入帳」などが含まれます。


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